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三重県マンション管理士会のご紹介


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■設 立
2005年(平成17年)9月26日

■名 称
「三重県マンション管理士会」(略称「MMK」)

■概要・目的
 当会は、三重県を本拠とするマンション管理士によって組織・運営され、区分所有法及びマンション管理適正化法の趣旨に則り、マンション管理の適正な推進と会員の資質向上に努めるとともに、主として、三重県下のマンションにおける良好な居住環境の実現と、地域住民の生活向上に寄与することを目的とします。(本会会則第3条より)

■活動区域
 三重県全域を中心として、愛知県、岐阜県の東海3県の他、奈良県、京都府、東京都、大阪府に所在するマンションの管理組合支援を行います。
出張相談可。

 マンション管理でお困りの管理組合の皆さん、お気軽にご相談ください。

■支援内容
理事会運営サポート
総会開催サポート
管理費滞納対策
管理規約、各種規則類の作成・改正
管理組合に必要な各種書面類の作成(居住者名簿、議事録、修繕工事届、周知書面など)
居住者マニュアルの作成
マンション高齢化対策
マンション賃貸化対策
駐車場・駐輪場対策
会計記帳
長期修繕計画作成支援
管理費削減サポート
管理会社変更サポート
顧問契約あり(定例理事会への参加、メール・FAX・TELでの随時相談他)
その他 ご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。。

電話・FAX・メールでの相談は初回無料。
面談による相談及び業務依頼され場合は料金が発生します。この場合事前見積りをいたしますので、ご安心ください。


■ 三重県マンション管理士会(MMK)会則 

施行 平成17年11月15日
改正 平成26年4月10日

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、三重県マンション管理士会(略称「MMK」)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を三重県四日市市に置く。

(目的)
第3条 本会は、三重県を本拠とするマンション管理士によって組織・運営され、区分所有法及びマンション管理適正化法の趣旨に則り、マンション管理の適正な推進と会員の資質向上 に努めるとともに、主として、三重県下のマンションにおける良好な居住環境の実現と、地域住民の生活向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 一 マンション管理に関する助言及び指導
 二 区分所有者及び管理組合に対する情報の提供
 三 マンション管理士業務に関する会員相互の支援・協力
 四 会員の知識及び実務能力の向上
 五 国、地方公共団体及びマンション関係団体との連携、協力、提携
 六 その他本会の目的達成に必要な事業

(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。

(会員資格)
第6条 本会の会員は、三重県に住所又は活動拠点(事務所など)を有するマンション管理士登録者とする。

(入会)
第7条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金・会費及び分担金)
第8条 会員は、本会の事業推進のため、必要に応じて、入会金・会費及び分担金を負担するものとする。
   一 入会金  5,000円
   二 年会費  5,000円
2 会員はすでに支払った入会金・会費及び分担金の返還を求めることはできない。第10条により会員資格を失った場合も同様とする。
3 入会金・会費及び分担金の管理は事務局が行い、支出は理事会の承認を受けて行うものとする。

(規律の遵守)
第8条の2 会員は、マンション管理適正化法及びその他関連法令並びに連合会及び会員会の定款、会則、規則及び倫理規程を遵守しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会しようとする場合には、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
第10条  会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の承認を得て、会員の4分の3以上の決議により除名することができる。
  一 本会の設立の趣旨又は目的に反する行為を行ったとき
  二 本会の名誉を毀損したとき
  三 その他本会の会則に反する行為を行ったとき

(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
  一 マンション管理士でなくなったとき
  二 退会
  三 死亡
  四 除名

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
  一 会長       1名
  二 副会長      1名
  三 理事(会長、副会長を含む) 5名以内
  四 監事       1名

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において互選する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)
第14条 会長、副会長及び理事、監事の職務は次のとおりとする。
  一 会長は、本会を会長し、会務を統括する。
  二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  三 理事は、理事会を構成し、本会の業務を執行する。
  四 監事は、財産と会計の監査及び理事の職務執行の監査を行い、不正の事実があればこれを総会又は理事会   に報告する。また報告の必要があれば総会又は理事会を招集すること
   ができる。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中において退任した役員の補欠として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 本会則に定めた役員の員数を欠くに至った場合において、任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに後任者が就任するまで役員の権利義務を有する。

(役員の解任)
第16条 役員にその職務にふさわしくない行為があったときは、総会員の4分の3以上の決議により解任することができる。

(相談役)
第17条 総会の決議により、相談役を1名置くことができる。

第2章 会 議

(総会及び理事会)
第18条 会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。 

(会議の構成)
第19条 総会は、会員をもって構成し、理事会は、会長、副会長及びその他の理事をもって構成する。

(会議の議決事項)
第20条  総会はこの会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
  一 事業計画及び収支予算
  二 事業報告及び収支決算
  三 会則の変更
  四 その他本会の運営に関する重要事項

(理事会の議決事項)
第21条  理事会はこの会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
  一 総会の議決事項の執行に関すること
  二 総会に付議すべき事項
  三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

(開催)
第22条  通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は必要のあるときに開催する。
 2 理事会は、必要に応じて随時開催する。

(招集)
第23条  会議は会長が招集する。

(議長)
第24条  会議の議長は、会長又は会長が指名した者とする。

(定足数)
第25条  総会は、総会員数の過半数以上とし、理事会は、理事の総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議事及び議決権)
第26条  会議の議事は、この会則に定めるものの他、出席会員数の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。
2 総会及び理事会における会員の議決権は、一人一票とする。

(議事録)
第27条  総会の議事については、議事録を作成する。
2 総会の議事録には、議長及び出席した会員の中から、その会議において選出された会員2名の署名を必要とする。

(書面及び代理人による表決)
第28条  会議に欠席する者は、予め書面により表決することができ、また他の出席会員を代理人として表決を行うことができる。

(委員会の設置及び開催)
第29条  理事会は、本会の事業を完遂するため必要あるときは、諮問機関として各種の委員会を設置することができる。

第3章 事 務 局

(事務局)
第30条  本会に事務局を置き、会長の指揮監督の下に業務の推進に係る事務を処理する。
2 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の定めるところによる。

第4章 会則の変更及び解散

(会則の変更及び解散)
第31条  本会則を変更するには、総会において総会員の4分の3以上の同意を要する。

(解散)
第32条  本会を解散するには、総会において総会員の4分の3以上の同意を要する。

附 則

(設立日)
第1条 本会は平成17年9月26日に附則第2条の原始役員等によって設立された。

(設立当初の役員)
第2条 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    会長   橋 本 俊 雄

(設立当初の事業年度)
第3条 本会の設立当初の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、設立の日から平成18年8月31日までとする。

(施行期日)
第4条 本会則は、平成17年11月15日から施行する。
 
  附 則
 この会則は、平成26年4月10日から施行する。

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